承継スキーム

事業譲渡による承継

事業を選んで譲渡。多くの許認可は引き継げず買い手が新規取得。負債を切り離せる。

まず結論

事業譲渡による承継のポイント

事業譲渡は、会社の事業の全部または一部を選んで買い手に譲渡するスキームです。欲しい事業・資産だけを引き継ぎ、不要な負債を切り離せる一方、多くの許認可は買い手が新規取得する必要があります。会社の法人格は売り手に残ります。

相談・簡易査定は無料、費用は成約時のみの成功報酬型が基本です。事業承継・M&A補助金で手数料の最大2/3が補助される場合もあります。

事業譲渡で押さえるべきポイント

  • 事業・資産を選んで譲渡できる。不要な負債・事業を切り離せる。
  • 多くの許認可は承継されず、買い手が新規取得(業種ごとに要確認)。
  • 従業員の転籍には個別同意が必要。契約も個別に巻き直す。
  • 会社に譲渡益の法人税+課税資産に消費税がかかる(二段階の課税)。

事業譲渡の要点を詳しく

項目内容
仕組み事業・資産を選んで譲渡。法人格は売り手に残る。
メリット欲しい部分だけ取得でき、不要な負債を切り離せる。買い手のリスクを限定。
注意点許認可は原則新規取得。従業員・契約は個別に承継。消費税が生じる。
向くケース一部事業だけ譲渡・負債を切り離したい・買い手がリスクを限定したい。
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こんなケースで相談されています

一部の事業だけ譲りたい負債を切り離して売りたい買い手が簿外債務を避けたい

事業譲渡で得られること

  • 欲しい事業・資産だけ承継できる
  • 不要な負債を切り離せる
  • 買い手の引き継ぎリスクを限定できる

事業譲渡でありがちな失敗・注意点

  • 許認可も自動で移ると誤解——原則は買い手の新規取得。
  • 消費税・法人税の二段階課税を見落とす。

当社はこれらを避ける形で、承継の可否と進め方を最初に整理します。廃業と売却、どちらが得かの解説 →

なぜ「中立の窓口」に相談すべきか

M&A仲介の多くは、売り手と買い手の双方から手数料を得るため、「とにかく成約させたい」動機が働きがちです。当社の窓口は、まず事業譲渡が制度上どう承継できるのか(株式譲渡なら許可存続/事業譲渡・合併なら新規取得か認可か)を条文にもとづいて正確に整理し、その上で売り手・買い手を適切な登録支援機関や専門家へ中立に繋ぎます。「売らずに廃業する」「今は動かない」という結論も正直に併記します。銀行口座付き会社・宗教法人・節税目的の会社売買など、不適切な取引は一切扱いません。運営者について →

事業譲渡と事業承継・M&A補助金

事業譲渡の承継・売却は、国の事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象になり得ます。M&A仲介手数料やデューデリジェンス費用の最大2/3(上限600〜800万円)が補助される制度で、スモール案件で手数料負けしがちな中小企業には大きな後押しです。補助金の詳細対象診断(無料)をご用意しています。

関連する承継・売却の情報

業種別: 建設業 / 電気工事業 / 解体工事業 / 運送業

許認可: 建設業許可 / 一般貨物運送(緑ナンバー) / 産廃 収集運搬 / 産廃 処分業

売却の基礎: 相場・企業価値 / 税金 / 流れ・手続き / スキームの選び方

立場: 会社を売りたい経営者 / 会社・許認可を買いたい / 後継者がいない / 相続で引き継いだ会社

よくある質問

事業譲渡のよくある質問

事業譲渡とはどういう方法ですか?

会社の事業の全部または一部を選んで買い手に譲渡する方法です。欲しい事業・資産だけを引き継ぎ、不要な負債を切り離せるのが特長です。ただし多くの許認可は承継されず買い手が新規取得になり、従業員の転籍には個別同意が必要です。会社の法人格は売り手に残ります。

事業譲渡は許認可を引き継げますか?

多くの許認可は事業譲渡では承継されず、買い手が新規に取得する必要があります(業種ごとに異なります)。許認可を止めずに引き継ぎたい場合は株式譲渡が向きます。一方で、負債の切り離しや一部事業だけの譲渡には事業譲渡が適します。承継可否から逆算してスキームを選びます。

事業譲渡による承継の相談は無料ですか?

はい。事業譲渡に関するご相談と簡易査定は無料です。会社を売りたい方も、許認可付きの会社を承継したい方も、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。

事業譲渡で会社を売るとき、費用はいつかかりますか?

着手金は原則不要で、成約したときにのみ費用が発生する成功報酬型を基本とします。事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)を使える場合、仲介手数料やデューデリ費用の最大2/3(上限600〜800万円)が補助されることもあります。まずは無料でご相談ください。

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