労働者派遣事業許可の承継
許可は株式譲渡でのみ存続。事業譲渡・合併は承継不可=新規(3〜5か月・資産2,000万+現預金1,500万/事業所の要件)。
労働者派遣事業許可の承継のポイント
労働者派遣事業の許可は、株式譲渡でのみ会社ごと引き継げます。事業譲渡や会社分割では原則として承継されず、買い手が財産的基礎(基準資産・現預金)などの要件を満たして新規に許可を取り直す必要があります。
相談・簡易査定は無料、費用は成約時のみの成功報酬型が基本です。事業承継・M&A補助金で手数料の最大2/3が補助される場合もあります。
労働者派遣で押さえるべきポイント
- 2015年の法改正で特定派遣が廃止され、労働者派遣事業はすべて許可制に一本化。
- 財産的要件=基準資産2,000万円以上/1事業所、かつ現預金1,500万円以上/1事業所。
- 株式譲渡=許可がそのまま存続。事業譲渡・会社分割は原則承継されず新規許可。
- 派遣元責任者の選任・キャリア形成支援制度など体制要件を承継後も維持。
労働者派遣の要点を詳しく
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 派遣許可の承継可否 | 株式譲渡で存続。事業譲渡・分割は原則新規許可。 |
| 財産的基礎要件 | 基準資産2,000万円以上/事業所・現預金1,500万円以上/事業所を維持。 |
| 体制要件 | 派遣元責任者の選任、キャリア形成支援、マージン率の公開等。 |
| DDの着眼点 | 労働局の是正指導歴、社会保険の加入状況、偽装請負リスク、許可の有効期間。 |
こんなケースで相談されています
労働者派遣で得られること
- 派遣許可を会社ごと引き継げる
- 取引先・派遣スタッフを維持できる
- 新規許可の財産要件・審査期間を回避できる
労働者派遣でありがちな失敗・注意点
- 事業譲渡すれば許可も移ると誤解——原則は買い手の新規許可。
- 社会保険未加入・是正指導歴を見落とす——労働局対応でつまずく。
当社はこれらを避ける形で、承継の可否と進め方を最初に整理します。廃業と売却、どちらが得かの解説 →
なぜ「中立の窓口」に相談すべきか
M&A仲介の多くは、売り手と買い手の双方から手数料を得るため、「とにかく成約させたい」動機が働きがちです。当社の窓口は、まず労働者派遣が制度上どう承継できるのか(株式譲渡なら許可存続/事業譲渡・合併なら新規取得か認可か)を条文にもとづいて正確に整理し、その上で売り手・買い手を適切な登録支援機関や専門家へ中立に繋ぎます。「売らずに廃業する」「今は動かない」という結論も正直に併記します。銀行口座付き会社・宗教法人・節税目的の会社売買など、不適切な取引は一切扱いません。運営者について →
労働者派遣と事業承継・M&A補助金
労働者派遣の承継・売却は、国の事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象になり得ます。M&A仲介手数料やデューデリジェンス費用の最大2/3(上限600〜800万円)が補助される制度で、スモール案件で手数料負けしがちな中小企業には大きな後押しです。補助金の詳細と対象診断(無料)をご用意しています。
関連する承継・売却の情報
業種別: 建設業 / 電気工事業 / 解体工事業 / 運送業
売却の基礎: 相場・企業価値 / 税金 / 流れ・手続き / スキームの選び方
立場: 会社を売りたい経営者 / 会社・許認可を買いたい / 後継者がいない / 相続で引き継いだ会社
労働者派遣のよくある質問
派遣業の許可は事業譲渡で引き継げますか?
いいえ。労働者派遣事業の許可は、原則として事業譲渡や会社分割では承継されません。許可を引き継ぐには株式譲渡(会社ごとの譲渡)が基本で、その場合は法人格とともに許可が存続します。事業譲渡を選ぶと、買い手は財産的基礎などの要件を満たして新規に許可を取得する必要があります。
派遣許可の財産要件は承継後も必要ですか?
はい。基準資産2,000万円以上(1事業所あたり)、現預金1,500万円以上(1事業所あたり)といった財産的基礎の要件は、許可の維持に継続して必要です。株式譲渡後もこの体制を保つ必要があるため、デューデリジェンスで財務状況を確認します。
労働者派遣事業許可の承継の相談は無料ですか?
はい。労働者派遣に関するご相談と簡易査定は無料です。会社を売りたい方も、許認可付きの会社を承継したい方も、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
労働者派遣で会社を売るとき、費用はいつかかりますか?
着手金は原則不要で、成約したときにのみ費用が発生する成功報酬型を基本とします。事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)を使える場合、仲介手数料やデューデリ費用の最大2/3(上限600〜800万円)が補助されることもあります。まずは無料でご相談ください。
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