まず結論
許認可の承継から見る会社売却・事業承継
許認可を持つ会社は「株式譲渡なら許可が存続、事業譲渡なら新規取得か認可」が承継の分かれ目です。建設業許可・一般貨物運送(緑ナンバー)・産廃 収集運搬・産廃 処分業・労働者派遣・有料職業紹介・宅地建物取引業・旅行業・介護事業(指定)など、業種ごとの承継可否を条文にもとづいて正確にお伝えします。 相談・簡易査定は無料、費用は成約時のみの成功報酬型。事業承継・M&A補助金で手数料が補助される場合もあります。
建設業許可
株式譲渡なら許可・経審が存続。2020年10月〜、事業譲渡・合併・分割も事前認可で空白なく承継可(建設業法17条の2)。
詳しく見る一般貨物運送(緑ナンバー)
株式譲渡で許可存続。事業譲渡は譲渡譲受認可(新規並み審査・約3か月・全部譲渡が原則)。2024年問題で買い手需要が強い。
詳しく見る産廃 収集運搬
株式譲渡で存続。事業譲渡は買い手が新規取得(〜60日・自治体ごと)。合併・分割は認可で承継可。
詳しく見る産廃 処分業
処分場は新規取得が難しく希少。事実上、株式譲渡でしか手に入らない許可。
詳しく見る労働者派遣
許可は株式譲渡でのみ存続。事業譲渡・合併は承継不可=新規(3〜5か月・資産2,000万+現預金1,500万/事業所の要件)。
詳しく見る有料職業紹介
株式譲渡で存続。事業譲渡・合併では承継されず、買い手が新規取得となる。
詳しく見る宅地建物取引業
株式譲渡で免許存続。事業譲渡・合併は不可=新規(専任宅建士・保証協会加入が要件)。
詳しく見る旅行業
株式譲渡で登録存続。事業譲渡は新規(営業保証金・旅行業務取扱管理者が要件)。
詳しく見る介護事業(指定)
株式譲渡で指定が存続。事業譲渡・分割では指定の再取得・変更手続きが必要になる。
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業種・許認可・売上・後継者の有無をうかがい、承継の可否と概算価格、事業承継・M&A補助金の対象可否まで無料でお出しします。売る・買う・たたむのどれが最適かを中立に整理します。しつこい営業はしません。