旅行業登録の承継のポイント
旅行業の登録は、株式譲渡なら会社ごと存続します。事業譲渡では原則承継されず新規登録になります。第1種〜第3種・地域限定の種別に応じた営業保証金(または弁済業務保証金分担金)と、旅行業務取扱管理者の選任を維持します。
相談・簡易査定は無料、費用は成約時のみの成功報酬型が基本です。事業承継・M&A補助金で手数料の最大2/3が補助される場合もあります。
旅行業で押さえるべきポイント
- 旅行業は第1種(観光庁長官登録・海外募集型企画旅行が可能)〜第2種・第3種・地域限定に区分。
- 旅行業務取扱管理者を営業所ごとに選任。
- 株式譲渡=登録が存続。事業譲渡は新規登録。
- 営業保証金(種別で数十万〜数千万円)または旅行業協会加入による弁済業務保証金分担金。
旅行業の要点を詳しく
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 旅行業登録の承継可否 | 株式譲渡で存続。事業譲渡は新規登録。 |
| 種別(第1〜3種・地域限定) | 扱える旅行の範囲が種別で決まる。第1種は海外募集型企画も可。 |
| 取扱管理者・保証金 | 旅行業務取扱管理者の選任と営業保証金/協会加入を維持。 |
| DDの着眼点 | 行政処分歴、標準旅行業約款、取引額(保証金の算定根拠)、登録の有効期間(5年)。 |
こんなケースで相談されています
旅行業で得られること
- 旅行業登録を会社ごと引き継げる
- 種別・取引先・仕入先を維持できる
- 新規登録の手続き・保証金供託を回避できる
旅行業でありがちな失敗・注意点
- 事業譲渡で登録が移ると誤解——原則は新規登録。
- 取扱管理者が不在になり要件を欠く——承継時に選任を確保。
当社はこれらを避ける形で、承継の可否と進め方を最初に整理します。廃業と売却、どちらが得かの解説 →
なぜ「中立の窓口」に相談すべきか
M&A仲介の多くは、売り手と買い手の双方から手数料を得るため、「とにかく成約させたい」動機が働きがちです。当社の窓口は、まず旅行業が制度上どう承継できるのか(株式譲渡なら許可存続/事業譲渡・合併なら新規取得か認可か)を条文にもとづいて正確に整理し、その上で売り手・買い手を適切な登録支援機関や専門家へ中立に繋ぎます。「売らずに廃業する」「今は動かない」という結論も正直に併記します。銀行口座付き会社・宗教法人・節税目的の会社売買など、不適切な取引は一切扱いません。運営者について →
旅行業と事業承継・M&A補助金
旅行業の承継・売却は、国の事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象になり得ます。M&A仲介手数料やデューデリジェンス費用の最大2/3(上限600〜800万円)が補助される制度で、スモール案件で手数料負けしがちな中小企業には大きな後押しです。補助金の詳細と対象診断(無料)をご用意しています。
関連する承継・売却の情報
業種別: 建設業 / 電気工事業 / 解体工事業 / 運送業
売却の基礎: 相場・企業価値 / 税金 / 流れ・手続き / スキームの選び方
立場: 会社を売りたい経営者 / 会社・許認可を買いたい / 後継者がいない / 相続で引き継いだ会社
旅行業のよくある質問
旅行業の登録は会社ごと引き継げますか?
株式譲渡であれば、会社の法人格とともに旅行業の登録が存続します。事業譲渡の場合は原則として承継されず、買い手が新規に登録する必要があります。種別(第1種〜第3種・地域限定)に応じた営業保証金や旅行業務取扱管理者の選任は、承継後も維持が必要です。
旅行業の種別は承継でそのまま引き継げますか?
株式譲渡であれば登録がそのまま存続するため、種別も維持されます。第1種(海外募集型企画旅行が可能)などの上位種別は新規取得のハードルが高いため、既存登録を会社ごと引き継ぐ価値が大きくなります。取引額に応じた保証金の算定は、承継後の実績で見直されます。
旅行業登録の承継の相談は無料ですか?
はい。旅行業に関するご相談と簡易査定は無料です。会社を売りたい方も、許認可付きの会社を承継したい方も、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
旅行業で会社を売るとき、費用はいつかかりますか?
着手金は原則不要で、成約したときにのみ費用が発生する成功報酬型を基本とします。事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)を使える場合、仲介手数料やデューデリ費用の最大2/3(上限600〜800万円)が補助されることもあります。まずは無料でご相談ください。
まずは「うちの会社、いくらで売れる?」を無料で。
業種・許認可・売上・後継者の有無をうかがい、承継の可否と概算価格、事業承継・M&A補助金の対象可否まで無料でお出しします。売る・買う・たたむのどれが最適かを中立に整理します。しつこい営業はしません。